同法第25条では、個人の不法投棄に対して5年以下の懲役もしくは 1,000万円以下の罰金またはその両方が科せられること、同法第32条では法人の不法投棄に対して3億円以下の罰金刑が科せられることが規定されており、不法投棄の行為者には厳しい罰則が科せられる事に成ったそうです。
* 不法焼却(平成18年)
都内建設会社が甲州市の資材置場で建設廃材(約10m3)を野外焼却した事件
(同社代表者逮捕)懲役1年(執行猶予3年)罰金40万円
* 産業廃棄物不法投棄(平成18年)
大月市の有限会社(解体業)代表者が解体による産業廃棄物(約11m3)を自宅敷地及び農地に不法投棄した事件
懲役2年(執行猶予3年);罰金法人300万円 ;個人100万円
先日アイダ設計の業者会議での中で、産廃の話が出ました。
社長の友達から土地を買うよう頼まれたので、建売用に整地した所、産廃がゴロゴロ出てきたそうです。
その話が福島の町中に広がり幸な事に、地元の方の協力もあり、処理費が半分で済んだそうです。
では何故不法投棄和するのか、ごみを処分するには国や自治体のルールに沿って、適正に理しなければなりません。
しかし、分別が難しい、分けるのが面倒、処理費用がばからしいといった理由で不法投棄をするケースが挙げられます。
ポイ捨ては罰金10万円?!悪質な場合は懲役刑も…
不法投棄の現状も申事ながら、私たちにできる事、頑張らなくちゃ!
株式会社ライフサポート神奈川
後藤 敬三